結婚式のお写真、お子様のお写真、
お父様お母様からのお手紙など…。
どれもこれも、ブライダルリードにとって大切な宝物。
これからも多くの幸せなカップルのお世話をしてきたいと心から感じる瞬間です。
3月15日に明治記念館で結婚式をあげました。電報ありがとうございました。 今は船橋で二人で生活しています。掛札様のおかげです。ありがとうございます。 お礼おそくなりまして申し訳ありません。 追伸、忙しくて、新婚旅行はしばらく予定ありません…。
私たち結婚しました これからはふたりで力を合わせて楽しい家庭を築いていきたいと思います お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください 祝電ありがとうございました。 |
これからの長い人生、ふたりで力を合わせ幸せな家庭を築いていきます。まだまだ未熟な二人ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ピース LoveLoveです。 |
昨年結婚し初めてのお正月を迎えました。今後ともご指導と末永いお付き合いをお願い申し上げます。 おかげさまで昨年12月に結婚いたしました。本当にありがとうございました。 |
私たち結婚しました。 |
私共はささやかながら結婚式を挙げ、新居を構え新生活に入りました。お互いに励まし助け合って健康で明るい家庭を築きたいと思っております。何卒よろしくご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 |
結婚して初めてのお正月を迎えました。 |
お変わりありませんか?2人とも元気にしております。色々と有難うございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
幸多き新春を迎えられたこととお慶び申しあげます。 |
結婚して一ヶ月経ちました。これからもたくさんの人達に幸せを届けてあげてください。 |
その節は、お世話になりました。家族3人初めての正月を迎えました。今のところ元気に育っています。 |
掛札さんにお会いしなければ、結婚にたどり着けなかったと本当に感謝してます。これからも人の縁を大切に2人で仲良く暮らしていこうと思います。 |
掛札さんと出会えて本当に良かったと感謝しております。「一つ一つの出会いを大切に」と言われた意味がよく分かりました。これからもご指導宜しく御願い致します。 |
これからは二人で力を合わせ、明るい家庭を築きたいと思います。いつまでもお体大切に、ご家族皆様のご健康とご繁栄をお祈り申し上げます。 |
新年のご挨拶と結婚のご報告を申し上げます。これからも末永いお付き合いをお願いいたします。 |
これほどにスムースに進むとは思ってもいなかっただけに、うれしさもひとしおです。これもみな掛札さんのおかげです。重ねてお礼申し上げます。 |
色々な体験をさせていただきました。掛札さんからは、各種叱咤激励をいただき、良い思い出として記憶に残っております。 |
これからも生涯の伴侶を求める方々にベストパートナーを紹介し、皆様に幸せを提供していただきたく、お願いします。 |
結婚式には祝電をいただき、ありがとうございました。新婚旅行も無事終わり、落ち着いてきたところです。 |
ジュエリーアドバイザー 富永 美雪
婚約指輪、結婚指輪、さてどこで決めようか…。もしお悩みなら、退会された後でもお気軽にリードにご相談ください。著名なデザイナーや有名人がデザインしたジュエリー等を特別価格にて購入することができます。
結婚が決まったら役所への届出も必要です。よくいただく質問について以下にまとめます。
(社会保険庁サイトより抜粋 :平成19年2月15日現在)
会社を退職したときのあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。 会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、届出が必要です。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
結婚してご主人に扶養されることになった場合には、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。平成14年4月からは、扶養されることになっ た日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している 会社または共済組合に提出してください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
条件によっては配偶者控除・配偶者特別控除が受けられ税金が軽減されます。
配偶者控除の額は、控除対象配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用され、38万円控除されます。また、配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満で受けられる控除です。
サラリーマンの家計にとっては、配偶者控除が受けられるかどうかは重要な問題です。 共働きのご夫婦も多くなっていますが、配偶者の年収次第では家計の手取収入が減ってしまうということになる場合があります。たとえば、夫の扶養家族から外 れると、社会保険にも影響します。また、会社によっては扶養手当や家族手当がなくなるかもしれません。
夫が主たる稼ぎ手の場合で、妻に所得税がかからず、かつ夫の配偶者控除が受けられるのは、妻の給与収入が103万円以下のケースです。これはつまり「給 与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円」が配偶者控除を受けられる「年間所得38万円以下」に該当するからです。 ただ、この場合、妻には住民税がかかってきてしまいます。所得税も住民税もかからない給与収入は98万円以下となります。 これは「給与収入98万円-給与所得控除65万円=33万円」が住民税の非課税限度額になっているからなのです。
配偶者の給与収入は、年間98万円以下、つまりボーナスなしで月収8万1,600円以下であれば、控除が受けられ、所得税も住民税もかかりません。
厳密に言えば、雇用保険の基本手当(俗称:失業保険)を受け取ることはできません。
雇用保険の「基本手当」は、「失業」している人に対して支給されることになっています。
雇用保険法では、失業とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」を言っています。
従って、今後仕事をするかどうか全く決めていない場合には、「労働の意思」がないとみなされ、残念ながら受け取ることはできないことになっています。
基本手当を受け取るには、求職活動をするなど、労働の意思があることを証明しなければなりません。
なお、基本手当を受け取っている場合、1日あたりの額が3612円以上の場合には、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上とみなされるため、扶 養になることはできません。扶養から抜けている間は、国民年金保険料(月々13,580円、平成19年4月以降は14,100円)と国民健康保険料等(月額不明)を支払わなければなりません。
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